コワーキングスペースpollo pollo 利用規約



エコキッチン株式会社(以下、「運営主」といいます。)が運営・管理する、別紙に定めるコワーキングスペース「pollo pollo」及びそれに付随する設備・備品(以下、これらをまとめて「当施設」といいます。)のご利用にあたり、下記の通り利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定めます。

第1条(利用規約の適用)

本規約は、運営主に対し本件施設のコワーキングスペースとしての利用を、運営主指定の手続きにより申込み、かつ運営主が必要な審査を行い、これを承諾した方(以下「利用者」といいます。)に対して適用されます。

(2)利用者は、本規約のすべての記載事項について同意した上で、運営主に対し、本件施設の利用を申込むものとします。

当施設は、施設運営者の管理の下、当施設利用契約を行った会員に対して施設の利用の目的にのみ承諾しており、会員が賃借権や占有権を主張できる施設ではありません。

 利用者は、当施設を施設運営者に対し申告した事業の執務場所ならびに作業・自習・休憩の為のスペースとして利用することが出来ます。

 利用者は、当施設を当施設利用規約に基づき、他会員の利用を妨げることなく、善良なる管理者の注意を以て利用して下さい。

 利用者は、当施設利用に関する権利の全部または一部を第三者に譲渡もしくは貸与することは出来ません。

第2条(利用申込み、本人確認等)

1.本件施設の利用をご希望される方は、まず、当施設の見学、運営主側の担当者と面談を行ってください。面談後、本規約に同意のうえ、所定のシステムより必要事項を入力の上利用申込を行い、以下の提出書類とともに運営主に提出することにより本件施設利用の申込みを完了させてください。運営主は、当該申込みをおうけした後、所定の審査を行ったうえ、本件施設の利用をご希望される方に、当該申込みに対する承諾または非承諾の通知をいたします。

(1) 法人として申込みをする場合

・ 商業登記簿謄本および印鑑登録証明書

・ 本件施設を実際に利用する個人の身分証明書(運転免許証、国民健康保険被保険者証、パスポート等)の写し(初回利用時に持参ください)

・ その他、運営主から別途提出の指示がある書類

(2) 個人または個人事業主として申込みをする場合

・ 本件施設を実際に利用する個人の身分証明書(運転免許証、国民健康保険被保険者証、パスポート等)の写し(初回利用時に持参ください)

・ その他、運営主から別途提出の指示がある書類

2.本件施設の利用方法には、「コワーキング会員利用」と「ドロップイン(一時利用)」「時間貸切」とがあります。本件施設の利用をご希望される方は、申込みにあたって、どちらのプランで利用をご希望されるのかを、運営主に申告して下さい。

3 本件施設の利用をご希望される方は、申込みにあたって、携わっている事業及び将来携わろうとしている事業の内容を運営主に開示するものとします。

4 運営主が、本件施設の適切な運営のため最大収容人数を定め、利用者の人数に上限を設けることを、利用者は了解しているものとします。

5 本件施設の利用をご希望される方が前各項の定めに従わない場合、本条第3項の定めにより開示された事業の内容が本件施設に相応しくないと運営主が認めた場合、または本条第4項の定めにより利用者の人数が本件施設の最大収容人数に達している場合、運営主は本件施設の利用をご希望される方からの申込みを拒むことができます。

(コワーキング会員の入会手続・利用承認)

1. 入会手続の完了をもって、弊社との間に本規約その他の定めに基づく本施設の利用に関する 会員プラン契約が成立するものとします。

2.会員は、WEB上で必要情報を登録後、初回来館時に、 住所・氏名・本人写真が記載されている本人確認ができる書類(運転免許証(現住所記載のもの)、パスポート等)をご持参ください。 WEBの登録内容に沿って本人確認等弊社所定の手続きおよび利用承認を経た後に、会員証(以下「会員証」という。)を発行し、入会手続が完了いたします。

第3条(施設の利用)

1.利用者は、本規約に従い、当施設の利用をすることができます。

コワーキング会員は、本施設を各会員プランおよびオプションプランで認められた範囲内で利用することができます。

2.利用者は、本件施設内において、フリーシート(自由席)を利用できるほか、共有スペース等の施設及び共有備品の利用をすることができます。

3.当施設は、施設運営者の管理の下、当施設利用契約を行った会員に対して施設の利用の目的にのみ承諾しており、会員が賃借権や占有権を主張できる施設ではありません。

4.利用者は、当施設を施設運営者に対し申告した事業の執務場所ならびに作業・自習・休憩の為のスペースとして利用することが出来ます。

5.利用者は、当施設を当施設利用規約に基づき、他会員の利用を妨げることなく、善良なる管理者の注意を以て利用して下さい。

6.利用者は、当施設利用に関する権利の全部または一部を第三者に譲渡もしくは貸与することは出来ません。

7.本件施設のご利用可能日時は、下記のとおりです。

  月曜日〜金曜日 9時〜21時 ※ドロップイン最終受付は16時とします。土日祝日は休業日となります。

8.本規約の有効期間中、当施設の利用は原則として本会員およびドロップインプランのユーザーに限ります。ただし、ミーティング利用の場合に限り本会員1名につき原則4名まで会員以外の方(以下「ゲスト」という。)を同伴することが可能です。ゲストの1回のご利用は90分までとします。ゲストは、本会員同伴のうえ当施設スタッフへゲスト利用手続きを行ってください。なお、受付スタッフが不在の時間帯は会員外の方を同伴することはできません。※ドロップインの利用にてゲストを招くことはできません。ゲストを招く場合ゲストの方もドロップイン利用をお願いいたします。

・本会員は、本施設の利用権など会員プラン上の一切の権利を第三者に譲渡し、貸与しまたは 担保の用に供することはできません。

9.利用者は、原則、第2条第3項に基づき運営主に開示した事業を行う目的に限り、本件施設を利用するものとし、それ以外の目的での利用は、運営主の事前承諾がない限り、できないものとします。

10.利用者は、利用する本件施設の区画・設備の変更について、運営主の指示に従うものとします。

11.運営主または運営主の指定する者が、本件施設の運営管理のため、本件施設に立入り、これを点検することがあり、また、必要と判断した場合は利用者に対して適宜の措置を求める場合があることを、利用者は了解しているものとします。

12.運営主または運営主の指定する者が、本件施設の運営管理のため、本件施設に防犯カメラを設置し、本件施設の在室状況を確認していることを、利用者は了解しているものとします。

13.利用者は、運営主または運営主の指定する者に申請することにより、本件施設の利用状況(在室状況)を、不特定多数の第三者に告知することができます。運営主または運営主の指定する者は、当該告知を所定のウェブサイトに掲載する等の方法で行うものとします。

14.会議室利用の場合の約定

. 会員は当施設内にある会議室を利用することが出来ます。その際、会員は施設運営者が定める会議室利用規約を遵守するものとします。

15.本件施設の利用に関するその他の規則については、別添の「要項」にて定めるとおりとします。

(本施設の休館日・利用可能時間)

1. 本施設は、土日祝日、年末年始および本施設の維持管理上必要な期間休館いたします。スペース貸し切り日がある場合、その日は施設の休館扱いとなります。

2.休館日および本施設利用可能時間、スタッフの受付時間等に関しては今後変更になる場合が あります。

(会員向けサービス)

1.本会員は、弊社が提供するビジネス支援を受けることができます(一部有料)。

ただし、弊社が提供するビジネス支援が、本会員の当該支援にかかるビジネス上の成功をお約束するものではありません。

2.弊社は、本会員向けのメールマガジンを配信します。本会員は、入会手続きの完了をもって 当該メールマガジンの受け取りを承諾したものとみなします。ただし、受け取りの停止をご希望の場合は、弊社所定のお手続きをいただければ配信を停止いたします。

3.当施設にて主催するイベント・セミナー・研修等、会員価格を設けている場合は、会員価格で受講可能です。必ずしも、すべてのイベント等に会員価格が設定されているものとは限りません。予めご了承ください。

第4条(登録手数料、利用代金、保証金等)  

1.利用者は運営主に対し、別添の「要項」にて定める登録手数料及び利用代金を支払うものとします。その支払い方法は、クレジットカードまたは、口座引き落としとなります。口座引き落としの振込手数料は利用者にご負担頂きます。

2.前項のお支払いは前払いとし、あらかじめ決められた引き落とし日に決済完了となります。

3.会員は、施設運営者との間で定められた施設利用に関する月額料金ならびに施設運営者が別途提供する施設やサービスを利用した場合は、その金額を加算したものを毎月運営者にお支払い頂きます。

4.会員は、施設運営者との間で定められた支払い方法により、月額料金ならびに別途サービス料をお支払い頂きますが、残高の不足など何らかの理由でお支払いが遅延した場合は、速やかに施設運営者の指定する支払い方法によりお支払いを完了させて下さい。また、その際の振込手数料や口座振替手数料は会員負担となります。

5.会員は、月額利用料金ならびに別途サービス料のほかに消費税を併せてお支払い頂きます。

6.利用料の日割り計算はございません。入会時に入会日の設定を行ってください。

7.会員は、当施設利用に基づく金銭債務についてその支払いを遅延したときは、年14.6%の割合(365日日割り計算)による遅延損害金を運営者に支払うこととなります。

8.会員がプランの変更を希望する場合、変更を希望する前々月末日までに施設運営者が指定する手段により申し入れるものとします。

支払期日までにお支払いが確認できない場合、確認が取れるまで会員の権限を停止させていただきます。

9.限度額等の設定によっては、クレジットカードがご利用いただけない場合がございます。

第5条(利用期間、解約)

1.当施設の利用期間は、利用者からの利用代金のお支払いがあったことを条件として、運営主と利用者が、本件施設の利用申込みと承諾の手続きにおいて合意に達した日より開始します。利用者から解約等利用停止の意思表示がなく、翌月分以降にかかる利用代金のお支払いがあった場合は、翌月1日より末日までの1ヶ月間更新され、以降も同様とします。

2.前項における解約の通知は、利用者が当施設を月額会員プランで利用している場合は、解約日の1ヶ月以上前に、書面にて行うものとします。利用者が解約の通知日から1ヵ月未満の期日を解約日として解約する場合は、解約日から通知後1ヵ月経過日までの日割り計算による利用代金を運営主に支払うものとします。

3.退会を希望されるときは当施設より指定した方法により退会の手続きを行ってください。

毎月末日までに手続きが完了すると、翌月末日をもって退会となり、翌月分の会費は、お支払いいただきますが翌々月分の会費は発生しません。末日以降に退会手続が完了された場合は、翌月末日をもって退会となり、当月分および翌月分の会費は、お支払いいただきます。

4.入会月に退会を希望される場合には、10日までに当施設より指定した方法で退会の手続きを行ってください。その場合、月額会費は発生しませんが、入会金はお支払いいただきます。 11日以降に退会手続が完了された場合、翌月末日をもって退会とさせていただき、入会金と翌月分の会費はお支払いいただきます。

5.退会の際は、貸与品を受付にご返却ください。なお、紛失された場合は手数料が発生いたします。

6.退会手続が完了し、お支払いいただいた会費に相当する利用期間の終了をもって会員プラン契約は終了致します。

7.会員が、施設利用の解約または解除を為された場合に、施設内に残置された所有物は、会員自らが所有権を放棄したものとみなし、施設運営者が自由に処分致します。また、その際に発生する所有物の処分費用は、会員の負担となりますので、ご注意下さい。

8.施設運営者が、施設のすべて、または一部の運営を終了、停止した場合は、自動的に当該会員の利用についても終了、停止致しますので、ご理解下さい。

(会員プランの解除)

1.本規約に違反し、本会員に対し当該違反を改めるよう催促したにもかかわらず、是正しないとき。

2.本施設または本建物内において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行いまたは威勢を示す 等により、他の会員もしくは一時利用者等本建物の利用者および運営スタッフに不安を覚 えさせる行為、または迷惑となる行為をしたとき。

3.本建物または本施設を故意または過失により毀損したとき。

4.罪を犯し、または嫌疑を受け捜査機関による捜査等が開始されたとき。

5.破産手続開始申立、民事再生手続開始申立、会社更生手続開始、特別清算開始その他これ に類似する法的整理手続開始の申立があったとき。

6.解散の決議を行いまたは解散命令を受けたとき(合併に伴って解散する場合を除く)。

7.公序良俗に反する行為があったとき、またはそのような行為を助長するおそれがあるとき。

8.弊社が連絡を試みても 3 ケ月以上連絡がつかないとき。

9.会員と施設運営者との連絡について

. 施設運営者は、当施設利用規約を任意に改定できます。なお、当施設利用規約の改定があった場合は、施設運営者所定のウェブサイトに掲示した時にその効力が生じます。この場合、会員は変更後の施設利用規約に従うこととなりますのでご注意ください。

・施設運営者から会員への連絡、通知及び意思表示は、会員が施設運営者に届け出た住所に宛てた書面の郵送によって行う場合には発送をもって、また会員が施設利用者に届け出たメールアドレスに宛てたメール送信によって行う場合には、送信をもって、それぞれ有効に送達・伝達・完了したものとみなします。会員はこれらの送達を受領しなかった場合には何ら異議を述べることができませんので、ご注意ください。

・会員は提出した個人・法人の内容に変更が生じた場合、施設運営者へ速やかにご報告をお願いします。

第6条 (施設利用のおけるカードキー紛失・施設等の賠償について)

会員は、施設運営者に貸与されたカードキーを紛失した場合、再発行手数料として1,000円申し受けます。再設定の際のICカードは利用者様の負担とご用意をお願いします。(SuicaかPASMOにてご用意お願いいたします。)

・会員またはその関係者が善意無過失を除き、当建物、当施設、その共用部及び付属品等に損害を与えたときは、会員が自己の責任と負担において、その損害を施設運営者に対し賠償しなければなりません。

・会員またはその関係者が他の会員等の第三者の身体、財産に損害を与えた場合には、会員は直ちにその旨を施設運営者に通知し、第三者に対しその損害を賠償する責を負うものとします。

・会員は、自らのゴミ処理を行う場合、法令上指定された処理方法にて行うこととし、それが違反した場合、その処分において生じた実費、損害及び出張費用は賠償することとなります。

第7条 (当施設利用の停止について)

・施設運営者は、会員が以下のいずれかに該当したときは、何らの通告又は催告することなく、セキュリティカードの利用を停止し、施設内への立ち入りを禁ずることができます。

1. 会員が利用料金の支払を1日でも遅延した場合。

2. 会員またはその関係者が当施設利用規約に違反し、運営者より是正を受けている場合。

3. 会員またはその関係者が当施設を施設運営者が認めた利用目的以外で利用した場合。

4. 会員が、施設運営者に許可なく当施設で商業登記、または営業上の住所としていた場合。

・当施設利用の停止により、会員に損害が生じたとしても、施設運営者は何らの責を負わないものとします。

・施設運営者による使用停止の解除は、運営者の営業時間中に処理される為、会員が使用停止要項の要件を施設運営者の営業時間外に解決した場合、施設運営者の営業開始時間まで使用停止は継続するものとします。

・当要件の適用による施設内の立ち入り可否にかかわらず、会員が解約手続きを終了するまでの間、別途締結した当施設利用の契約は有効に存続し、利用者は月額料金等の支払い義務を免れないものとするのでご注意ください。

第8条(ご利用の制限、契約解除)

 利用者が、以下の項目のいずれか一つに該当する場合もしくは次項に記載の禁止行為を行った場合、運営主は利用者に対し、事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分または本規約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。これにより利用者がこうむった損害については、運営主は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

(1) 本規約に違反し、運営主がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間内に是正されない場合。

(2) 利用申込書における利用者の記載事項が事実と異なる場合。

(3) ご相談頂いたご利用内容と実際のご利用内容とが異なる場合。

(4) 本件施設の利用権の譲渡・転貸をした場合。

(5) 本件施設を損傷・汚損するおそれがある場合。

(6) 利用目的が非合法または反社会的なものである場合、またはそのおそれがある場合。

(7) 公序良俗に反するまたは法律に違反するおそれがあると運営主が判断した場合。

(8) 本件施設に運営主の承諾を得ることなく入った場合。

(9) 関係官公庁より利用の中止命令が出た場合。

(10) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったときまたは信用状態に重大な不安が生じた場合。

(11) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合。

(12) 解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合。

(13) 代表者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体の構成員もしくは準構成員であることが判明したとき、または暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。

(14) 詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合。

2 利用者が、以下の項目のいずれか一つに該当する事業に関連する者であると判断された場合、運営主は利用者に対し、事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分または本規約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。これにより利用者がこうむった損害については、運営主は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

(1) 法令に反する事業及び法令に反するおそれのある事業。

(2) 公序良俗に反すると運営主が判断する事業。

(3) 性風俗関連の事業。

(4) 暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体に関する事業。

(5) 宗教関連の事業。

(6) マルチ商法及びそれに類するおそれのある事業。

(7) 公営競技を含め、賭博、ギャンブルに関する事業。

(8) その他、運営主が不適当と認める事業。

3 運営主は利用者に対し、本件施設における以下の行為を禁止します。

(1) 落書き・いたずら等をする行為。

(2) 運営主に承諾を得ていない販売、寄付募集等の行為。

(3) 麻薬等の薬物を使用または持ち込む行為。

(4) 運営主の承諾を得ずに危険物(火薬、油脂、毒性ガス、ガスボンベ等)を持ち込む行為。

(5) 運営主の承諾を得ずに腐敗物、腐食物等を持ち込む行為。

(6) 運営主の承諾を得ずに火気を使用する行為。

(7) 電気・水道・インターネット通信回線を過剰に使用する行為。

(8) 喫煙する行為。

(9) 運営主の承諾を得ずに飲酒をする行為。

(10) 音を流す行為。ただし周囲に音が漏れないヘッドホンで音を聴く行為、本件施設に在室している他の全ての者の了承を得たうえで共用設備のオーディオで音を聴く行為は除きます。※当施設にて流しているBGMは該当しません。

(11) 騒音、大音響または臭気を発する行為。

(12) 運営主が本件施設に保管している備品・商品を無断で持ち出す行為。

(13) 宿泊する行為。

(14) フリーシート(自由席)及び共用スペース部分等を専用使用する行為。

(15) 運営主による本件施設の区画・設備変更を妨げる行為。

(16)他の利用者・顧客に配慮のない行為。

(17)月額料金等の支払を2週間以上遅延した場合。

・施設運営者は、会員が以下のいずれかに該当したときは何等の通告又は催告することなく、直ちに当施設利用の契約を終了、解除出来るものとします。

1. 無断で連絡先所在を転居、移転もしくは、電話番号及びメールアドレスを変更したため施設運営者から連絡手段がない場合。

2.当施設利用規約に違反した場合。

3.会員が、運営者の信用を著しく失墜させる行為をした場合。

4.会員が、当施設又建物内の設備ないし備品を汚損、破損又は滅失させた場合。

5.会員が、施設運営者へ提出する情報、届出に虚偽があることが判明した場合。

6.会員が、振出、引受ないし保証した手形、小切手について1回でも不渡りがあった場合。

7.会員が、第三者から仮差押え、差押え、仮処分、強制執行等を受けた場合。

8.会員が、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合。

9.会員の信用が著しく失墜したと施設運営者が認めた場合。

10.会員が、監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けた場合。

11.会員が、法人において解散の決議をした場合。

12.会員が、成年被後見人、被保佐人の認定を受けた場合。

13.会員が、禁固刑以上の刑事罰を受けた場合。

14.会員が、その他施設運営者との契約の各事項に違反した場合。

・上記における施設利用の終了、解除があり、施設運営者に損害が発生した場合は、会員は施設運営者に対し、合理的な範囲内で施設運営者が定める損害賠償金額を支払うものとします。

・施設運営者の解除権行使の如何が、損害賠償請求を妨げることはありませんので、ご注意下さい。

・会員は、いかなる事由又は名目を問わず、利用者は運営者に対し、立退料、移転料、造作買取請求、有益費用、必要費用償還請求等の一切の請求をすることはできません。

第9条(施設の第三者利用について)

1. 会員は、施設運営者が認めたエリアやブースにおいて、第三者を入場させることが出来るものとし、会員は、入場させた第三者をそのエリアやブース以外の場所に立ち入らせてはなりません。万一、発見した場合には、罰金1万円を頂戴いたします。

2.会員は、会員が入場させた第三者においても当施設利用規約を遵守させる義務を負い、たとえ、第三者が問題を起こした場合も同様の責任を負って頂きますのでご注意ください。

第10条 (登記プラン、住所・ポストプラン、ロッカープラン利用の場合)

以下プランは、当施設利用契約に付随しており、当施設利用に関する契約が更新、解約された場合は、当プランも自動的に更新、解約を行うものとします。

・施設運営者は、会員が該当する施設所在地を利用して、施設運営者に届け出た事業内容を目的とした登記プランの場合は法人登記、住所ポスト利用の場合は、営業拠点としての住所利用を行うことを承諾します。

1.会員が法人登記もしくは住所利用を行うことを可能とする商号は、一会員につき一つまでとする。

2.会員が、当施設を主たるもしくは従たる事務所として法人登記している場合、また、名刺やホームページなど、会員が運営管理する広告に本施設の表示がある場合は、解約日より2週間以内に全て変更、訂正を行うものとします。尚、会員は、この表記の変更や訂正を怠り、運営者が2週間以上経過したことを発見した場合、解約日からその変更、訂正がなされる日までの日数分に10,000円を乗じた金額を運営者に解約違約金として支払うものとします。

3.ロッカー解約の場合、会員は解約日までにロッカー内を空にして頂きます。解約日以降、ロッカー内に残置物がある場合、施設運営者側の判断において、撤去、処分、廃棄、その他適切な処置を行うことが出来るものとし、会員はこの処置に対し賠償を求めることは出来ません。

4.施設運営者は調査、保全、衛生、防犯、防災、救護その他必要がある場合には、事前に会員に通知の上、ロッカーを開け、これを点検し、必要があれば会員に対し適当な措置を求め、または当社がその措置を講ずることができるものとします。

・会員が、宅急便・郵便物の受取、保管サービスを申し込んだ場合、会員宛の郵便物並びに宅配物を施設ポストにて受領いたします。会員がご自身で簡易ポストへ取りに来てください。

1.郵便物等の保管期限は施設運営者が代理受領した日から起算して原則1週間とします。

2.前項に定める保管期間を経過しても郵便物等の引取りがなされない場合、施設運営者は会員に通知した上で廃棄することができる。

3.郵便物、宅配物等のうち現金書留郵便、内容証明郵便、本人限定郵便(不在票のみ受取可)、特別送達郵便、代金引換、生もの、保管に際し冷蔵や冷凍の指定のあるもの等の代理受領は行わない.

4.郵便物、宅配物等転送は会員指定の住所、宛名に行い、その際の転送費用は会員負担とします。

5.施設運営者は、郵便物等の損壊、紛失、誤配については、故意による場合を除き、責任を負わない。

  

第11条(本件施設の利用にあたっての責務)

 利用者は、本件施設のご利用にあたっては、善良なる管理者の注意をもって、防災などに万全を期して下さい。また、本件施設ご利用の際に持ち込まれた備品・商品等は、利用者が責任を持って管理して下さい。

1.他の利用者及び運営主に対する迷惑行為はご遠慮下さい。苦情等が出た場合、またそのおそれがある場合は、即時、本件施設のご利用を中止させて頂く場合がございます。

2.本件施設のご利用に際し、利用者及び当該利用者が本件施設に持ち込まれた備品・商品等に起因する、運営主、顧客、取引先等に対する損害については、全て当該利用者に賠償して頂きます。

3.本件施設は、運営主の承諾がない限り、原状復帰して頂くことを条件として貸し出します。本件施設利用終了後は、運営主からの承諾がない限り、後片付け・清掃も含め、利用前の状態でお返し下さい。

4.本件施設利用の際に出る廃棄物の処分方法に関しては、運営主と利用者が別途協議して決定するものとします。特殊な廃棄物を運営主側で処分する場合は、当該処分にかかる費用をお支払い頂くことがございます。

5.本件施設の利用において、本件施設にない必要備品については、原則、利用者側で手配して下さい。

6.本件施設を損傷、汚損等した場合の修理費・復旧費は、運営主の算定するところに従って、修理・復旧に要する直接・間接費用の一切を利用者にご負担頂きます。

第12条 施設運営者の免責

1.天災地変、火災、盗難、紛失、漏水等の事故、その他施設運営者の責に帰すべからざる事由により、会員の損害。

2.当施設内またはそれを含む当物件、建物の瑕疵または設備・仕様・通信の不具合により、生じた会員の損害

3.施設運営者の故意、過失問わずいかなる場合における当施設のインフラ関係(電話回線・電気・水道・インターネット等のこと)の故障、中断、事故による損害。

4.施設運営者の提供するサービスを通じて生じた施設運営者の責に帰すべからざる事由による会員の損害。

5.当施設ならびに当施設が入居する建物で、管理の必要上、維持保全のために行う保守点検、修理等による損害。

6.他の会員または第三者の故意または過失。その他、施設運営者の責に帰すべからざる事由により生じた会員の損害。

 運営主は、利用者の本件施設ご利用に伴う事故、盗難、破損(データを含む)その他のトラブルや第三者に対する損害について、一切の責任を負いません。

1.天災地変、疫病、戦争・暴動・内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、輸送機関の事故、その他当事者の責に帰し得ない事由による本規約に基づく債務の履行の遅滞または不能が生じた場合は、当該当事者はその責を負わないものとします。

2.天災地変、その他運営者の責に帰すべからざる事由により、建物が滅失し、又は建物、当施設が効用を失ったときは、当施設利用の権利、契約は当然に失効します。但し、会員が施設運営者に対して既に負っている未払いの使用料等の支払債務は消滅しません。

第13条(秘密保持)

 利用者は、本件施設の利用を通じて知り得た運営主及び運営主のグループ店の営業上または技術上の秘密情報(顧客情報、運営上のノウハウ、マニュアル等の知的財産を含む)を、運営主の事前承諾なしに、第三者に漏洩または開示してはならず、本件施設の利用以外の活動に利用しないで下さい。

第14条(個人情報の保護、顧客情報)

 運営主は、本件施設の利用許諾を通じて知り得た利用者及び利用者の顧客・取引先の個人情報を取り扱うにあたり、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする個人情報保護に関する法令、及び運営主が別途定める個人情報保護方針に基づき、正確かつ安全に取り扱うものとします。

・個人情報の利用と保有

会員は、会員が当施設利用に関する契約や申込時に提供した個人情報を施設運営者が以下の目的で利用し、相当期間保有することに予め同意頂きます。なお、「個人情報」とは個人情報の保護に関する法律第2条に定める個人情報を意味します。

1. 月額料金等の請求通知、そのほか施設利用に関する通知等の各種連絡のため。

2. 会員からの問い合わせ及び苦情に対する対応、会員サポート、入退室システムの管理、会員ページ等のサポート提供のため。

3. 施設運営者及び運営者の提携会社による宣伝物・印刷物等の配布又は電話勧誘等の営業活動及びアンケート調査等の市場調査、研究開発のための内部資料として利用するため。

4. 施設運営者が代理店として行う業務(カード、保険等)に関連した宣伝物・印刷物等の配布又は電話勧誘等の営業活動及びアンケート調査等の市場調査に利用するため。

・施設運営者は、以下の場合、提供先に対し必要最小限の本件個人情報を提供することがあることを、会員は予め承諾します。

1. 会員の事前の同意がある場合。

2. 建物所有者(その関連会社含む)に契約の内容を開示する場合。

3. 建物の維持管理のため工事会社に修繕等を依頼する場合。

4. 個人を識別することができない状態で開示する場合。

5. 業務を円滑に進める、またはサービスの提供等の理由で外部業者に取扱いを委託する場合。

6. 法令に基づき提供が必要な場合又は法令に基づき提供が認められている場合。

7. 物件購入検討先(仲介業者・金融機関等の提携会社含む)に契約の内容を開示する場合。

第15条 (秘密情報)

1. 本規約において「秘密情報」とは、本会員自らが秘匿したい情報の全て、および本会員の利 用期間中に、本会員が知り得た弊社または他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、そ の他一切の情報をいいます。

2. 本会員は、本施設が不特定多数の利用する施設であることを理解し、自らの責任で秘密情報 を管理しなければなりません。万が一会員の秘密情報が漏洩した場合でも、弊社に帰責事由 がない限り、弊社は一切その責任を負いません。

3. 本会員は本施設で行われる日常的な交流やイベント等を通じて得られる情報の中に、秘密情 報が含まれている可能性があることをあらかじめ認識することとします。

4. 本会員が、本施設で行われる日常的な交流やイベント等を通じて得られた情報を自らの事業 に活用する場合、必要に応じて相手方に確認する等、他の会員の権利を侵害しないような措 置を講じなければならないこととします。

5. 本条の規定にかかわらず、以下に該当することを本会員が証明することのできる情報は、秘 密情報に含まれないものとします。

(1) 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後本会員の責によらずして公知となった情報。

(2) 本会員が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。

(3) 開示の時点ですでに本会員が保有している情報。

(4) 本会員が、開示された情報によらずして独自に開発した情報。

(5) 弊社が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。

・利用期間中に本会員が、他の会員の秘密情報を知ってしまった場合、本会員は、善良な管理者の注意をもってその秘密情報を厳重に秘匿するものとし、当該秘密情報の本人の許可なくソーシャルネットワークサービス(SNS)や、自身のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示しまたは漏洩、 公開もしくは利用してはなりません。もし本会員が本項規定の内容に反した場合に発生した 事案の一切に対し、弊社はその責任を負いません。

・本会員は、裁判所や官公庁などの公的機関より弊社の秘密情報の開示を要求された場合、直ちに弊社に通知し、法令に従い開示を拒絶できない場合は、当該秘密情報を開示することが できます。またその場合、本会員は、法令が許容する範囲において当該秘密保持情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、弊社に対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えなければなりません。

・本会員は、秘密情報について、複製、複写等の行為を行ってはなりません。

第16条(権利義務の譲渡等の禁止)

 運営主及び利用者は、相手方の書面による事前承諾なしに本規約に基づく本件施設の利用に対する一切の権利義務を、第三者に譲渡し、担保の目的に供し、または再委託してはならないものとします。

第17条(損害賠償)

 運営主及び利用者は、本規約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができます。

・弊社が会員プランを解除したか否かにかかわらず、本会員が弊社に損害が生じた場合には、弊社は、本会員に対し、損害賠償を請求することができます。

第18条(規約の変更)

 当社は、以下の各号に定める場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができます。

1.本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。

2.本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1か月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を本件施設内及び当社のウェブサイトにて掲示します。

変更後の本規約の効力発生日以降に利用者が本件施設を利用したとき、利用者は本規約の変更に同意したものとみなします。

第19条(反社会的勢力の排除)

 利用者は、過去、現在及び将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないことを保証し、及び暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為を行わないものとします。

利用者が前項の規定に違反した場合には、運営主は事前に通告することなく本件施設の利用を禁止し、または利用者の登録を削除する等の措置を講じることができるものとします。これにより利用者に何らの不利益または損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

■暴力団等排除条項

.会員が次の各号の一にでも該当し、施設運営者が当施設の利用を継続することが不適切であると判断した場合には、施設運営者は該当する会員に対して、何らの催告を要することなく、当施設の利用を終了、その契約を解除することができるものとする。なお、施設運営者は会員に対してこの施設利用の終了によって生じた損害については責任を負わず、同終了により運営者に損害が生じたとき、会員は施設運営者に対して、その損害額を支払うものとします。

1. 会員が所属する法人の役員、経営に実質的に管理する者、ないし従業員が、暴力団員等又は暴力団等関係者に該当することが判明した場合。

2. 会員が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。

A. 暴力的な要求行為。

B. 法的な責任を超えた不当な要求行為。

C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。

D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて運営者の信用を毀損し、または運営者の業務を妨害する行為に該当することが判明した場合。

E. 当該項目に関係する人物を本施設へ入場させる行為。

F. その他AからEに準ずる行為。

第20条(合意管轄等)

 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関する一切の紛争について訴訟の必要が生じた場合、運営主の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【付則】

2022年12月1日 制定

2022年12月19日 改定

2023年2月3日 改定


第21条(禁止行為)

・本件施設が入居している建物周辺における喫煙その他の迷惑行為を禁止します。

・本件施設の鍵の持ち出し・持ち帰り・コピー(スペアキーの作成等)を、運営主の承諾を得ることなく行うことを禁止します。利用者がこれらの禁止事項に該当する行為をした場合は、違約金として、本件施設の利用代金の20倍相当の額を頂きます。

ご注意

・施設運営者が管理の都合等により、急きょカードキーを変更することがありますので、ご注意ください。

ⅵ. 当施設ならびに当施設が入居する建物で、管理の必要上、維持保全のために行う点検、修理等により提供サービスを一時休止することがあります。その場合は、事前に会員に通知するものとします

【要項】

(1)運営主は運営主が運営する以下の本件施設を、利用者に利用して頂きます。


コワーキングスペースpollo pollo

  所在地:〒270-0115 千葉県流山市江戸川台西141 ロータリービル2階

  設備:フリーシート(自由席。机、椅子からなります。)

     テーブル(他の利用者と共用)

     ソファ(他の利用者と共用)

     オーディオ(当施設で管理)

     コピー・プリンター機(他の利用者と共用)

     トイレ、洗面所(他の利用者・テナントと共用)

     インターネット通信回線(WiFi)

   注1;ご利用の際は、空いているフリーシートをご使用頂きます。

   注2;コピー・プリンター機の使用は基本無料。不特定多数に配布するもの、大量に印刷は禁止いたします。


(2)利用者が運営主に支払う(1)の本件施設の利用代金は、以下のとおりとします。

 マンスリープラン(月極利用)

・登録手数料:5,500円(税込)

・毎月の利用代金:1ヶ月につき

■使い放題プラン(平日9時から21時まで)7,980円(税込)

■月3回までプラン(平日9時から21時まで、月3回まで利用可能)4,980円(税込)

・本件施設における電気、ガス、水道料金、インターネット通信回線の使用料は、

 利用代金に含まれるものとします。

■ドロップインプラン(一時利用)

 ・利用代金:1時間:550円 1日利用:2,000円(税込)

■時間貸し

 ・土日祝日のみ1時間3,500円(税込)※定期利用の場合、月額会員登録者のみ有効といたします。

・本件施設における電気、ガス、水道料金、インターネット通信回線の使用料は、利用代金に含まれるものとします。


(3)利用者が運営主に支払う利用代金・費用その他の支払いに使用するための、運営主が指定する銀行口座は、以下のとおりとします。

千葉銀行 江戸川台支店 普通預金口座 口座番号:3701525 名義:エコキッチン株式会社

(4)利用者は、本件施設においてミーティング、セミナー等のイベントを行う場合は、運営主に対して事前申請を行い、運営主の承諾を得た内容・時間帯・最大参加人数で開催するものとします。なお、運営主は利用者に対し、当該ミーティング、セミナー等のイベントの開催にかかる代金を別途請求できるものとし、施設の予約が必要となります。必ず2カ月前までに予約をお願いいたします。

(5)運営主は、本件施設においてミーティング、セミナー等のイベントを主催する場合は、利用者に対し、優先的な参加や参加費の低減等、何らかの優遇措置をとるものとします。

(6)利用者は、運営主が認めた場合にのみ、本件施設の住所を本店所在地として法人登記を行うことができるものとします。その場合、運営主は利用者に対し、法人登記代金として毎月5,000円(税込)を請求いたします。利用者は運営主に対し、当該法人登記代金を、本件施設の利用代金とあわせて支払うものとします。

(7)運営主は利用者に対し、郵便受けサービスを以下のとおり提供します。当該サービスの利用代金は、(1)に定める本件施設において毎月1,650円(税込)とします。

① 利用者は、運営主から明示された住所を自らのオフィスの住所として名刺やウェブサイト等に掲示することができます。

② 利用者宛の郵便物等はすべて当施設の各契約ポストにて一時的に収受し預かります。

③ サインを要する荷物の預かり、現金書留及び代引き郵便については、運営主は、郵便物等の受取・預かり一切行いません。

④ 収受した利用者宛の郵便物等について、犯罪による収益である疑いかそれらの事実の仮装・秘匿行為を行っている疑いがある場合、運営主は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および経済産業省の「郵便物受取サービス業者における疑わしい取引の参考事例」に基づき、利用者に事前通知することなく、行政庁等に届出を行う場合があります。

⑤ ④に係る郵便物等および宛先が分からない郵便物等を運営主が収受した場合、運営主もしくは関係行政庁等の判断によっては、利用者へ無断で郵便物等の開封を行う場合があることを利用者は了解し、利用者は開封が行われた場合に一切異議を申し立てないこととします。

⑥ 本規約の有効期間終了後は、郵便物等の受取・預かり及び転送サービスも終了します。ただし、運営主と利用者が別途協議し、かつ利用者が所定の代金を運営主に支払った場合は、この限りではありません。

(8)運営主は利用者に対し、(1)に定める本件施設において、ロッカー貸し出しレンタル収納サービスを以下のとおり提供します。当該サービスの利用代金は、(1)に定める本件施設において毎月2,200円(税込)とします。

① 利用者は、事前に運営主に申請し承認された物品(以下、「本件物品」といいます。)を、(1)に定める本件施設内における収納用スペースに、運営主から承認を得た期間(以下、「本件保管期間」といいます。)、保管することができます。

② 利用者は、本件物品を、利用者の責任で、(1)に定める本件施設内における収納用スペースに搬入、保管及び搬出を行うものとします。なお、搬入及び搬出にかかる期間は、本件保管期間内に含まれるものとします。

③ 運営主は、利用者が本件保管期間を超えても本件物品を搬出しない場合、連絡無く本件物品を処分・廃棄することができ、利用者は当該処分・廃棄に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとします。

④ 運営主は、次の事由がある場合は、本件物品の保管を拒絶することができます。

(a) 本件物品が危険品、変質または損傷しやすい物品、荷造り・組み立ての不完全な物品その他保管に適さない物品と認められるとき。

(b) 本件物品の保管に必要なスペースがないとき。

(c) 本件物品が50万円以上の価値を有するものであるとき。

(d) 本件物品の保管について特別の負担を求められたとき。

(e) 本件物品の保管が法令または公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき。

(f) その他やむを得ない事由があるとき。

⑤ 運営主は、次の事由がある場合は、本件物品の搬出を利用者に請求することができます。また利用者は、運営主から当該請求を受けた場合、遅滞なく本件物品を搬出するものとします。

(a) 本件物品が危険品となったとき、変質または損傷したとき、荷造り・組み立てに崩れが生じたとき、その他保管に適さない状態となったとき。

(b) 本件物品が50万円以上の価値を有するものであることが判明したとき。