登記場所変更/変更の際発生する固定電話番号①

先日、pollopolloを見学いただいた方で

すぐにお答えが出来なかった内容があったので、

お調べして同じようなお困りごとを抱えてる方へ

参考になればと思います!


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現在、都内のシェアオフィスをご契約していて

郵便物を1~2週間に1度受け取るようにしている。

自宅は流山付近とのことで、移転を考えているが

都内のシェアオフィスで固定の電話番号を使用しているため

その番号が使えなくなってしまうのは少し困る・・

ただ、やはり都内は月額が高く、当店だとその半額ほどで

登記・郵便受けを利用することができる。

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このような内容でお話をいただいておりました。

その時は、パッと解決方法が思い浮かばず、

お客様も急いでいないので、とチラシを持ち帰ってくださいました。

そこで、似たような方もいらっしゃるだろうと解決案を提示させていただきたいと思います!

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まず、法人登記の本店を移転する場合について

法人登記された場所(本店所在地)から移転した場合、

本店移転登記という手続きが必要になります。

これは、会社の登記事項に変更があったことを法的に公示するための重要な手続きです。

例えば流山市から別の場所へ本店を移転する場合と、流山市内で本店を移転する場合で、

手続きや提出先が少し異なります。

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1. 流山市内で本店を移転する場合(管轄内移転)

申請先: 流山市を管轄する法務局(千葉地方法務局松戸支局 )

申請期限: 本店移転の日から2週間以内

主な必要書類:

本店移転登記申請書: 法務局のウェブサイトからダウンロードできます。

株主総会議事録: 本店の移転を決議した株主総会の議事録

(取締役会設置会社の場合は取締役会議事録)。

議事録には、議事の経過、結果、議事録作成者の署名または記名押印が必要です。

株主リスト: 議決権数上位10名の株主、または議決権割合が3分の2以上の株主の氏名

(名称)、住所、議決権数を記載したリスト。

取締役会議事録: 取締役会設置会社の場合、代表取締役の住所変更も同時に行う場合は、その決議を証する取締役会議事録が必要です。

印鑑届書: 代表取締役の印鑑を新たに届け出る場合や、改印する場合に必要です。

委任状: 司法書士などの代理人に手続きを依頼する場合に必要です。

登録免許税: 3万円(資本金の額が1億円以下の会社の場合)


2. 流山市から別の法務局の管轄区域へ本店を移転する場合(管轄外移転)

申請先は移転前の管轄法務局(千葉地方法務局松戸支局)

移転後の管轄法務局 実際の手続きとしては、通常、移転前の法務局に一括して申請します。

申請期限: 本店移転の日から2週間以内

主な必要書類: 上記「1. 流山市内で本店を移転する場合」の書類に加えて

以下の書類が必要になる場合があります。

・代表取締役の印鑑証明書: 移転後の管轄法務局に初めて印鑑を提出する場合など。

・登録免許税: 6万円(移転前の管轄と移転後の管轄、それぞれに3万円かかります)

手続きの流れ(一般的な例):

本店移転の決定: 株主総会(または取締役会)で本店移転を決議します。

議事録の作成: 決議内容を記載した議事録を作成し、出席者が署名または記名押印します。

必要書類の準備: 上記の必要書類を収集・作成します。

登記申請書の作成: 法務局のウェブサイトなどを参考に、登記申請書を作成します。

法務局へ申請: 作成した申請書と必要書類を管轄の法務局へ提出します

(窓口、郵送、オンライン)。

登記完了: 審査が完了すると、登記簿に新しい本店所在地が記載されます。登記完了の連絡が法務局からありますので、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して内容を確認しましょう。

注意点:

申請期限を過ぎると、過料が科される可能性がありますので、

速やかに手続きを行いましょう。

必要書類は、会社の状況によって異なる場合があります。事前に管轄の法務局に確認することをおすすめします。

オンライン申請を利用する場合は、電子証明書の取得など、事前の準備が必要です。

専門家への依頼: 手続きに不安がある場合や、複雑なケースの場合は、司法書士に依頼することを検討しましょう。

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個人事業主の場合、法人登記という概念はありませんので、本店移転登記のような手続きは原則としてありません。

ただし、個人事業主として事業を行っている住所(事業所所在地)を変更した場合、いくつかの届出や手続きが必要になる可能性があります。主なものは以下の通りです。

1. 税務署への届出

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書: 事業所の所在地が変更になった場合、原則として納税地も変更になりますので、この届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。

提出期限: 異動後、速やかに

提出先: 新しい納税地を管轄する税務署と、従前の納税地を管轄する税務署の両方

個人事業の開業・廃業等届出書: すでに開業届を提出している場合でも、事業所の移転に伴い、記載事項に変更が生じるため、改めて届け出る必要がある場合があります。

税務署によって扱いが異なる場合があるので、事前に確認することをおすすめします。

提出期限: 事実があった日から1か月以内

提出先: 新しい納税地を管轄する税務署

2. 都道府県税事務所・市町村役場への届出

事業開始等申告書: 多くの自治体で、個人事業を開始した場合や、事業所の所在地を変更した場合に、都道府県税事務所や市町村役場への届出が必要です。届出の名称や必要書類、期限は自治体によって異なりますので、新しい事業所の所在地を管轄する自治体の窓口に確認してください。

3. その他

許認可・登録: 事業の種類によっては、許認可や登録を受けている場合があります。事業所の移転に伴い、これらの許認可・登録の変更手続きが必要になることがあります。管轄の官公庁や業界団体に確認しましょう。

屋号付きの銀行口座: 屋号付きの銀行口座を利用している場合、銀行に住所変更を届け出る必要があります。

取引先への通知: 取引先に対して、事業所の移転と新しい住所を通知する必要があります。

ホームページや名刺などの変更: ホームページや名刺、その他販促物などに記載している住所を変更する必要があります。

重要なポイント:

法人登記とは異なる: 個人事業主には「登記」という制度がないため、「本店移転登記」のような手続きはありません。

税務署への届出は必須: 所得税・消費税の納税地が変わる場合は、必ず税務署に届け出ましょう。

自治体への確認: 都道府県税事務所や市町村役場への届出が必要かどうかは、自治体によって異なります。必ず確認しましょう。

事業内容による確認: 許認可や登録を受けている場合は、その変更手続きも忘れずに行いましょう。

ご自身の事業内容や状況に合わせて、必要な手続きを確認し、忘れずに行うようにしてください。もし、具体的な手続きについて不明な点があれば、税務署や自治体の窓口に相談することをおすすめします。

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